届け出について
法務局や市町、大淀川右岸土地改良区以外の地元土地改良区への届け出では、大淀川右岸の台帳は変更されません。
1.農地の移動や組合員資格の変更があったとき
土地改良法により組合員から土地改良区へ届け出るように義務付けられています。(法第43条第1項)
具体例
- 土地の所有権(売買、相続など)・耕作権の移動
- 組合員資格の変更(組合員の死亡、農業者年金受給による経営移譲など)
- 住所変更
提出書類
- 組合員資格特喪通知書 他
注意事項
農地に滞納賦課金があるまま資格を特喪された場合、土地改良法第42条(権利義務の承継)の規定により新組合員に滞納賦課金の納付義務が課せられることになりますのでご注意下さい。
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2.農地を転用したいとき
地区除外等処理規程により、組合員から土地改良区へ届け出るように義務付けられています。
具体例
- 住宅や農業用施設を建てたい(登記地目の変更、用途区分の変更等)
- 公共工事などに農地がかかることになった
提出書類
- 農地転用等の通知及び意見書の交付願 他
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3.給水栓設置を要望されるとき
給水栓設置の要望を受け付けております。
適用
関連事業でパイプラインが整備されているが、給水栓の設置がされていない農地。
手続きについて
右岸土地改良区に給水引込みの申請を行い、申請後に理事会にて給水引込みの取扱いを協議いたします。
負担金について(給水引込み負担金と工事負担金になります)
給水引き込み負担金については、原則として「給水引込み負担金=現行賦課金平均額×関連事業終了後の経過年数×面積」になります。
給水栓設置に関する問い合わせ
- 宮崎市役所 農村整備課 TEL.21-1782
- 宮崎市役所 田野総合支所 農林水産課 TEL.86-1114
- 宮崎市役所 清武総合支所 農林水産課 TEL.85-1105
提出書類
- 給水引き込み申請書 他
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